外国人介護人材受入れコラム
ヒューマンライフケア株式会社の「特定技能登録支援事業」では、長年の介護事業での実績を活かし、
介護事業者様の外国人介護人材受入れをサポートしています。
このサイトでは、外国人介護人材の受入れに関連するコラムを随時更新してまいります。
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【最新情報】外国人介護人材の訪問介護、2025年4月より解禁

長らく人材不足が常態化している介護現場、中でも特に深刻な「訪問介護」において、いよいよ外国人介護人材の参入が来月、2025年4月より正式に解禁されることになりました。
これにより、在留資格「介護」やEPA(経済連携協定)などに加え、技能実習や特定技能の制度により日本に在留している外国人も、訪問介護の現場で働くことが出来るようになります。
ただし、実際に働くには
■介護事業所や施設などでの、1年以上の実務経験
■介護職員初任者研修修了
が要件となります。
居宅の訪問介護に従事するには、上記の要件に加え、
■日本語での日常会話+介護日本語への理解
■日本の伝統・文化や習慣への理解
■緊急時の対応力
■(地域により利用者宅への移動手段として)自動車運転免許の取得
も必要です。
このことから、すぐに訪問介護での活用が可能となるのは、既に日本で1年以上介護に従事し初任者研修を修了、かつ一定以上の日本語および介護日本語の能力を持つ外国人材であり、従事できるサービス形態としては「サービス付き高齢者向け住宅」や「有料老人ホーム」となります。
また、訪問介護に従事させる介護事業者側には、以下5項目の遵守事項が設けられました。
①訪問介護の業務内容、日本の生活様式などに関する研修
②サービス提供者によるOJT、面談の実施 ※期間・回数は事業者側で判断
③外国人介護人材のキャリアアップ計画の作成
④ハラスメント防止のマニュアル作成と、相談窓口の設置
⑤コミュニケーションアプリの導入など、ICTを活用した環境整備
事業者は国に対して、これらの計画を記載した書類の提出が必要となります。
では、具体的にどのような研修計画や環境整備を行えば良いのでしょうか?
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