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外国人介護人材受入れコラム

 

ヒューマンライフケア特定技能コラム バックナンバー

ヒューマンライフケア株式会社の「特定技能登録支援事業」では、長年の介護事業での実績を活かし、
介護事業者様の外国人介護人材受入れをサポートしています。
このサイトでは、外国人介護人材の受入れに関連するコラムを随時更新してまいります。

 

 

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行政書士法改正で何が変わった?
【1】在留手続きを見直すべき理由

 

行政書士法改正で何が変わった?【1】在留手続きを見直すべき理由

 

 

介護業界では人材不足への対応策として、特定技能をはじめとする外国人介護人材の受入れが年々拡大しています。その一方で、在留資格の申請・更新などの手続きは「登録支援機関に任せているから問題ない」と考えている事業者も少なくないでしょう。

 

しかし、2026年1月に施行された改正行政書士法は、そのような受入れ実務を改めて見直す契機となる法改正です。

 

「行政書士の話だから、自法人には関係ない」と思われるかもしれませんが、実際には外国人を受入れる介護事業者にも影響する内容が含まれています。

 

本稿では今回と次回の2回にわたって、この法改正の内容と影響について解説します。

 

 

 

行政書士法改正のポイント

行政書士法では以前から、官公署へ提出する書類を、報酬を得て業として作成できるのは行政書士または弁護士に限られていました。

 

今回の改正では、その考え方自体が変わったわけではありません。
しかし、「いかなる名目によるかを問わず」という趣旨がより明確になり、名称が「支援」「コンサルティング」「事務代行」であっても、実態として官公署提出書類を報酬を得て作成していれば行政書士法の対象となることが明確化されました。

 

外国人介護人材の受入れでは、

 

在留資格認定証明書交付申請

在留資格変更許可申請

在留期間更新許可申請

 

など、多くの入管手続きが発生します。これらの申請書類を誰が作成しているのか、改めて確認する必要があります。

 

 

 

「書類作成」と「申請取次」は別の制度

ここで誤解されやすいのが、「申請取次」と「書類作成」は同じではないという点です。

 

申請取次制度では、一定の条件を満たした行政書士や、認められた機関の職員などが、本人に代わって出入国在留管理庁へ申請を行うことができます。

 

一方、官公署へ提出する書類そのものを、報酬を得て作成する行為は行政書士法によって規律されています。

 

つまり、「提出できること」と「作成できること」は別の制度であり、登録支援機関だからと言って当然、書類作成まで行えるわけではありません。

 

 

 

特定技能制度そのものは変わらない

今回の改正によって、特定技能介護の制度や在留資格の要件が変更されたわけではありません。受入れ人数や日本語能力の要件、支援計画などは従来通りです。

 

変わったのは、支援実務の適法性がより重視される点です。

 

外国人本人にとっても、適正な手続きによって在留資格を取得・更新できることは、安心して日本で働き続けるための重要な基盤となります。

 

 

 

実際に起きた不正申請事件

行政書士法改正の背景には、外国人材の受入れをめぐる不適切な手続きが相次いでいることもあります。

 

2026年1月には、ベトナム人の在留資格認定証明書の交付申請において、実際とは異なる勤務先を記載した申請書類を提出したとして、行政書士が有印私文書偽造・同行使などの容疑で逮捕される事件が報じられました。
報道では同様の申請が複数件あった可能性もあるとされ、外国人受入れに関する申請手続きの適正性が改めて社会的な注目を浴びました。

 

もちろん、この事件は虚偽申請という悪質な事例であり、通常の受入れ法人が直ちに同様の問題を抱えるわけではありません。
しかし、「専門家に任せているから安心」と考えていた企業であっても、申請内容の確認や委託先の適法性をチェックする重要性を示す事例と言えるでしょう。

 

 

 

登録支援機関との契約内容を確認しましょう

この機会に確認したいのが、登録支援機関との契約内容です。

 

例えば、

 

「ビザ更新一式」

「入管申請代行」

「在留資格手続一式」

 

と記載されている場合でも、

 

書類は誰が作成しているのか

行政書士は関与しているのか

登録支援機関はどこまで担当しているのか

 

を確認しておくことが重要です。

 

登録支援機関が行政書士と適切に連携しているのであれば、問題ありません。
しかし、業務内容があいまいなまま委託を続けている場合は、契約内容や運用の見直しを検討することをおすすめします。

 

 

 

まず3つのポイントを確認

自社の受入れ体制を点検するため、次の3点を確認してみましょう。

 

1. 在留資格申請書類を誰が作成しているかどうか、把握しているか?
2. 行政書士が適切に関与しているかどうか、確認できるか?
3. 登録支援機関との役割分担が、契約書においても実務においても明確になっているか?

 

外国人介護人材の受入れは採用だけでなく、法令を遵守した運用まで含めて初めて「適正な受入れ」と言えます。

 

次回は、行政書士法改正を踏まえ、受入れ法人が負うリスクや、出入国在留管理庁による指導・監督の仕組みについて詳しく解説します。

 

 

 

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第3回 評価・収益化編
「2027年改定を増収に変える『5つの外国人材マネジメント改革』」
2026年7月30日(木)15:00~16:00開催

 

 

 

 

 

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