外国人介護人材受入れコラム
ヒューマンライフケア株式会社の「特定技能登録支援事業」では、長年の介護事業での実績を活かし、
介護事業者様の外国人介護人材受入れをサポートしています。
このサイトでは、外国人介護人材の受入れに関連するコラムを随時更新してまいります。
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【続編】特定技能介護「在留6年」に延長、
対象者の見極めと申請実務の落とし穴とは?

前回お送りした本メルマガでは、2026年1月28日(水)厚生労働省より示された「特定技能・介護分野の在留期間延長(最大6年)」について、概要を解説しました。
多くの事業者様から反響を頂いた一方で、次のようなお声も数多く頂戴しました。
「結局、うちの職員で誰が対象になるのか分からない」
「申請できる人・できない人の線引きが難しい」
「何から準備すれば良いのか、整理できていない」
そこで今回は制度解説の「続編」として、実務で最初に行うべき「対象人材の洗い出し」と、「申請時の注意点」について解説いたします。
まず、最初に行うべきは「対象者の洗い出し」
この制度が活かせるかどうかは、誰が対象になりえるかを正しく把握できているかどうかでほぼ決まります。
特に法人本部や人事部門の方は、今すぐ以下の視点で確認を行ってください。
【洗い出し①】在留期限「5年満了が近い人」
在留資格が「特定技能(介護)」であり、在留期間が「残り1年以内」の人が、今回の制度の対象です。
ただし、今現在3年目・4年目の人も、今のうちから試験に向けた学習計画の設計と教育サポートを行っておくことで、将来の帰国リスクを軽減できます。
【洗い出し②】介護福祉士国家試験受験の意思がある人
在留期間延長の条件は
■介護福祉士国家試験の受験
■パート合格
■得点80%以上
この全てを満たしていることです。
逆に、受験への意思・意欲が無い人や、日本語のレベルが一定以上まで上がらない人、早期帰国の意向がある人は対象外となりますので、早い段階での意思確認が必要です。
【洗い出し③】事業所として残って欲しい人材
この制度は全員が延長できるものではありません。
むしろ実務上は「どの人材を介護福祉士まで育成するか?」という経営判断に近いものが求められます。
特に
■夜勤対応が可能
■リーダー候補
■職場および日本への定着意欲が高い
■日本語力が伸びている
こうした人材は、優先的に対象として検討すべきでしょう。
申請実務で多い「3つの注意点」
ここからは、実際の申請準備で特に多い「見落とし」を整理します。
【注意点①】「試験不合格=対象外」ではない
今回の制度で最も多く見受けられる誤解です。
介護福祉士国家試験で「完全合格」となった人は対象となりません(そのまま「在留資格(介護)」へ移行となるため)。
この1月の試験で
■総得点が80%以上
まずは、この2つの要件を満たしているかを確認してください。
【注意点②】学習計画は「形式」では通らない
延長申請には、学習計画の提出が必要です。
ここで重要なのは、単なる作文ではなく
■勤務調整
■研修の受講
■模試の受験
■事業所の支援
などが明記された、実行可能な計画であることです。
特に「事業所がどう支援するか?」が書かれていない計画は、形式的と判断される可能性があります。
【注意点③】在留期限直前の申請は危険
実務上、最も多い失敗がこれです。
「試験結果が出てから考える」では遅いケースがあります。
理想としては
■試験前:対象者を選定
■試験後:即判定
■早期に学習計画を作成
■期限前に申請
という流れです。
申請期限の3~4か月前には、すべての準備が完了している状態が望ましいでしょう。
人材定着の分岐点に
特定技能外国人介護人材の帰国は、これまで「制度上、仕方のないもの」と受け止められてきました。
しかし、今回の延長制度により、状況は大きく変わるでしょう。
今後は「残せたはずの人材を、みすみす帰国させてしまう」かどうかは事業所側の準備次第になる、と言っても過言ではありません。
前回から引き続き、申請ミスを防ぐためのツールをご用意しています。
●外国人スタッフ向け・制度説明トーク集(やさしい日本語・ルビ付き)
●申請ミス防止チェックリスト
●在留5年満了者 管理台帳テンプレート
ご希望の方は、下記お問合せフォームよりご連絡ください!
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