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外国人介護人材受入れコラム

 

ヒューマンライフケア特定技能コラム バックナンバー

ヒューマンライフケア株式会社の「特定技能登録支援事業」では、長年の介護事業での実績を活かし、
介護事業者様の外国人介護人材受入れをサポートしています。
このサイトでは、外国人介護人材の受入れに関連するコラムを随時更新してまいります。

 

 

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【2026年度版】外国人介護人材の教育・研修に活用できる
公的補助制度とは?

 

 【2026年度版】外国人介護人材の教育・研修に活用できる公的補助制度とは?

 

 

2027年度介護報酬改定では、「人材マネジメント」が重要な評価項目となる方向で議論が進んでいます。単にスタッフ数を確保するだけでなく、「育成・定着・生産性向上」まで含めた組織づくりが評価される時代を迎えようとしています。

 

こうした中、特定技能1号をはじめとする外国人介護人材についても「介護福祉士資格の取得まで見据えて育成する」ことが経営課題になっていますが、介護現場からは教育にかかる費用的負担を心配する声も少なくありません。

 

実は現在、国や自治体からはこうした教育・資格取得を支援する補助制度が数多く用意されています。 本稿では「事業所が使える制度」と「外国人材本人が使える制度」に分けて整理し、抑えておきたいポイントをご紹介します。

 

 

 

事業所が使える制度①
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

まず、事業所が最も活用しやすいのが、厚生労働省の「人材開発支援助成金」です。

 

これは日本人・外国人を問わず、雇用している職員に対して計画的な職業訓練を実施した場合に、研修費や研修中の賃金の一部を助成する制度です。

 

外国人介護人材では、例えば次のような研修が対象となる可能性があります。

 

介護福祉士国家試験対策講座

日本語能力向上研修

介護専門用語研修

接遇・コミュニケーション研修

リーダー育成研修

 

訓練内容や実施方法、事前の計画届提出など一定の要件はありますが、教育費の負担を大きく軽減できる制度として、多くの介護法人で活用されています。

 

 

 

事業所が使える制度②
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

外国人材の定着支援に特化した制度がこちらです。
対象となるのは、日本語教育そのものではなく、「外国人が安心して働ける環境整備」です。
例えば、

 

就業規則の多言語化

相談窓口の整備

雇用労務責任者の配置br>

社内マニュアルの多言語化

一時帰国休暇制度の整備

 

などの取り組みが対象となります。

 

日本語教育だけを実施しても対象にはなりませんが、教育とあわせて職場環境を整備することで、離職防止や定着率向上につながるため、人材マネジメント全体の視点で活用したい制度です。

 

 

 

事業所が使える制度③
外国人介護人材受入・定着支援等事業

2026年度も厚生労働省では、「外国人介護人材受入・定着支援等事業」が実施されています。

 

この事業は個々の介護事業所へ直接補助金を交付する制度ではありませんが、

 

介護の日本語教材

WEB学習コンテンツ

国家試験対策教材

相談窓口

巡回支援

海外での介護PR

 

などを全国規模で整備しています。

 

特に近年では介護専門日本語・介護福祉士国家試験対策・eラーニング教材の充実が進んでおり、事業所が独自に教材を作成しなくても活用できる環境が整いつつあります。

 

この他にも、多くの都道府県が独自の補助事業を実施しています。
これらは毎年度内容が更新されるため、最新情報は都道府県や国際厚生事業団(JICWELS)のサイト等で確認することが重要です。

 

 

 

介護人材本人が使える制度
教育訓練給付制度

外国人介護人材本人が利用できる公的支援制度の代表例が、厚生労働省の「教育訓練給付制度」です。

 

教育訓練給付制度は、雇用保険に一定期間加入している労働者等が、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講・修了した場合に、受講費用の一部が支給される制度です。日本人だけでなく、雇用保険の加入要件を満たす外国人労働者も利用できます。

 

介護分野では、多くの「介護福祉士実務者研修」が指定講座となっており、介護福祉士国家試験の受験要件を満たすための実務者研修を受講する際に制度を利用できるケースがあります。

 

制度を利用する際の流れは大まかに、下記のとおりです。

 

1. ハローワークで受給資格の有無を確認する

2. 厚生労働大臣指定の教育訓練講座を選択する

3. 研修を受講・修了する

4. 修了後、ハローワークへ給付申請を行う

5. 支給決定後、受講費用の一定割合が本人へ支給される

 

なお、受給資格は「雇用保険の加入期間」などによって異なるため、受講前に必ずハローワークで確認しておくことが重要です。

 

一方で、教育訓練給付制度にはいくつかの注意点もあります。

 

まず、制度を利用できるのは「雇用保険の受給要件を満たす人」に限られます。入職して間もない外国人介護人材や、加入期間が短い場合は対象外となることがあります。

 

また、対象となるのは「厚生労働大臣が指定した講座のみ」であり、すべての研修が対象ではありません。

 

さらに、給付金は原則として研修修了後に本人へ支給されるため、一時的には受講料を立て替える必要があります。この点は、法人が受講料を一時負担したり、貸付制度を設けたりすることで、受講しやすい環境を整える工夫も必要となります。

 

 

 

補助制度を組み合わせることで、教育投資の負担を軽減

介護事業所向けの補助制度と、本人が利用できる教育訓練給付制度は、併用できるケースもあります(制度ごとの要件確認が必要です)。

 

例えば、

 

法人は「人材開発支援助成金」を活用して研修体制を整備する

本人は教育訓練給付制度を利用して実務者研修を受講する

都道府県の日本語教育・国家試験対策事業も併せて活用する

 

といった形で複数の制度を組み合わせれば、法人・本人双方の負担を抑えながら、介護福祉士資格取得を後押しできます。

 

 

それぞれの制度の詳細は、厚生労働省や各自治体のホームページ、窓口などでご確認いただくか、ヒューマンライフケアのホームページからお気軽にお問合せください。

 

 

 

 

 

 

 

 

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