2023年04月01日
この度、
2023年も引き続き、当社で働くスタッフが、
1.加算内容
(1)介護職員処遇改善加算
(2)介護職員等特定処遇改善加算ⅠまたはⅡ(※)
※拠点・サービスによって加算区分が異なります。
(3)介護職員等ベースアップ等支援加算
2.対象サービス
(1)訪問介護サービス
(2)通所介護サービス
(3)小規模多機能型居宅介護(
(4)有料老人ホーム
(5)グループホーム
3.賃金改善以外の処遇改善の具体例
(1)技能給の新設(パートスタッフ)
パートスタッフの一般職・介護職・ケアマネジメント職(居宅介護除く)で社内資格保持者に対し、技能給を支給します。
(2)資格手当の増額
居宅介護支援事業所に従事する職員の主任介護支援専門員資格手当を増額します。
以上